小学校の時にイジメを経験したので、イジメを防止するための法案を考えてみた。
【目的】
学校などの集団生活の場で起こるイジメは、被害を受けた未成年の心身に深刻な障害を与え、その苦痛と不快な体験の記憶により、被害者の社会生活に重大な困難を発生させるおそれがあるため、イジメを犯罪行為として位置づけ、未成年にも将来的に法的処罰を下す事によって、イジメを防止するのが目的である。
【イジメを犯罪行為とする基準】
集団、個人による一方的な暴力行為、人権侵害に当たる誹謗中傷行為、金品の要求、性的虐待行為、犯罪行為の強要など
【措置】
学校側は生徒からイジメ被害の訴えがあれば、速やかに事実関係を調査しなければいけない。
被害者、加害者、第三者からの目撃証言を取り、イジメの物的証拠となるものや記録などを収集し、警察へ捜査を依頼する。
警察による捜査でイジメ行為が立証されたら、被害者からの訴えの取り下げや、和解が成立する機会を持ち、訴えの取り下げ、和解が成立しなければ犯罪行為として認められる。
【罰則】
イジメの加害者に対しては、成人後に社会福祉への貢献を目的とした刑罰が与えられる。
極めて悪質な内容のイジメに関しては加害者の保護者にも同様の罰則が与えられる。
またイジメの訴えを学校側が拒否、または隠蔽した事が発覚した場合にも同様の罰則が与えられる。
【罰則事項】
①障碍者支援を目的とした特別税金の納付義務
②生活保護の権利剥奪。
【罰則期間】
加害者が定年退職を迎えるまでの期間に及ぶ。
加害者が求職の期間であっても、必ず納付の義務がある。
以上が『未成年のイジメ行為防止法案』の概要。
また法案を思いついたらブログにアップしようと思う。
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